婚姻届・離婚届の印鑑不要について
案外、あまり認知されていないのですが、戸籍法の改正に伴い、令和3年(2021年)から婚姻届・離婚届の押印が不要になりました。
当然、署名(ご本人のサイン)は必要になります。
元々、婚姻届・離婚届の欄外に捨印の押印欄が設けられておりましたが、捨て署名に変わりました。
また、文字の修正が生じた場合、修正を施す文字に二重線を引き、修正印を押印する必要がありましたが、修正署名に変わりました。
印鑑の文化が廃れていくのが寂しい気持ちがありますが、運用の合理化の観点からは、正解なのかもしれませんね。
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